65歳以上の高齢者人口の増加に備えるための国の政策として、地域における包括的なケアの体制を充実させるため、2014年の診療報酬改定で新たに設けられたのが地域包括ケア病棟になります。
急性期や回復期後の在宅医療を支援するのが役目となる病棟です。
地域包括ケア病棟入院料を算定するためには、患者の重症度などが一定基準を満たす必要があります。

地域包括ケアを支援する入院料としては、病棟を単位として対象とする地域包括ケア病棟入院料と、病室を単位として対象とする地域包括ケア病棟入院医療管理料があり、両者ともさらに1と2に分かれています。
いずれも60日を限度として入院することができます。
医療機関が地域包括ケア病棟の医療費として算定できるのも60日までとなります。

<地域包括ケア病棟の入院料・入院医療管理料>

対象施設 診療報酬点数 医師 看護師 その他の従事者
入院料1 病棟 2,558点 医療法に準拠 患者13名に対して常時1名 理学療法士1(常勤)
作業療法士1(常勤)
言語聴覚士1(常勤)
在宅復帰支援担当者1(選任)
入院料2 2,058点
入院医療管理料1 病室 2,558点
入院医療管理料2 2,058点