医療費控除は、高額な医療費がかかった人の負担を軽くするために設けられています。
1月から12月までの1年間にかかった医療費の自己負担額が10万円を超えた場合、医療費控除の対象となり、確定申告すればこれを所得から差し引くことができ、納めた税金が還付されます。

確定申告にあまり縁のない人は、10万円を超えた額の全てが還付されると早合点してしまうかもしれませんが、正しくは、税金を算定する元となる課税所得額から控除されることになります。
実際に還付される額は、医療控除額に、自分の所得に適用される税率をかけた金額になります。
医療費控除額は次のように計算します。

医療費控除額=
支払った医療費-保険金等で給付された金額-10万円または所得の5%の少ない方

保険金等で給付された金額とは、医療に対して給付されたもので、公的なものとしては、健康保険から支給される高額療養費や出産一時金などがあり、民間では、生命保険や医療保険から給付された医療保険金や入院給付金などがあります。

控除額の上限は200万円となっています。
医療費控除の申告には領収証が必要になるので、医療機関から発行された領収証はきちんと保存しておくことをお勧めします。

医療費控除の対象となる医療費

医療費控除の対象となる医療費には次のようなものがあります。

1 医師又は歯科医師による診療又は治療費。
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入費。
3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための費用。
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による治療費。
5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話にかかる費用。
6 助産師による分べんの介助の費用。
7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の費用。
8 介護保険制度によって提供された施設・居宅サービスの自己負担額。
9 医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なものにかかった費用。

これはあくまで概要なので、全てに適用されるわけではなく、各々についていろいろ規定がありますので、厚生労働省のサイト等で確認する必要があります。