調剤報酬は、一連の保険調剤についての作業を評価して算定されます。
保険調剤とは、医療機関から発行された処方箋に基づいて、保険薬局で薬剤師が行う調剤作業のことをいいます。

調剤報酬の算定の仕方

保険調剤においては、調剤における各作業についての補修や薬価が細かく点数で設定されており、調剤報酬については、診療報酬と同様、積み上げた点数を1点=10円で換算して算定します。
調剤報酬は、調剤技術料薬学管理料特定保険医療材料料の3つの要素によって算定されます。

調剤技術料

調剤作業そのものを評価して算定したもので、調剤基本料と調剤料と加算によって算定ます。
調剤基本料は、薬局の規模や業務内容等により決められているものです。
調剤料は、保険薬局で処方せんに基づき、薬を調剤する作業に対して算定され、薬の種類や処方日数によって異なります。
加算は、開局時間外の作業に対して加算されるものです。

薬学管理料

患者のために行う薬学的管理、服薬指導、情報提供などを評価して算定します。
薬剤師が患者に対して、個別にカルテを作成して、薬の名称、用法、用量、効果、副作用、相互作用などを文書にして提供し、説明を行った場合に算定されます。

特定保険医療材料料

特定して用いられる医療材料の料金です。
例えば、インシュリンの針など、特定して用いられる医療材料が処方された場合、国の基準にそって価格が算定されます。