妊娠と出産については医療保険が適用されないことは周知だと思いますが、出産手当金や出産育児一時金の給付を受けることができます。
出産手当金
働いている人が出産のために仕事を休み、その間の賃金が支払われない場合には出産手当金の給付を受けることができます。
出産期間において、仕事を持つ被保険者の生活を保障するために設けられている制度です。
働いている人を対象とした制度なので専業主婦は給付を受けることはできません。
また、国民健康保険の被保険者も給付が受けられません。
出産手当金は、出産日の前42日から、出産日の翌日以降56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。
妊娠85日以降であれば、死産や切迫流産の場合も支給されます。
退職してから6ヶ月以内に出産した人、退職後に健康保険を任意継続した人は支給の対象外となっています。
ただし、退職時にすでに出産手当の支給を受けている人で、退職日まで1年以上継続して健康保険に加入している人は継続して支給を受けることができます。
出産手当金で支給される金額
1日あたりの支給額=標準報酬日額(標準報酬月額÷30)の2/3
この金額が休業日数分だけ給付されます。