妊娠と出産については医療保険が適用されないことは周知だと思いますが、出産手当金や出産育児一時金の給付を受けることができます。
出産育児一時金
被保険者または配偶者が出産した場合、出産育児一時金の給付を受けることができます。
妊娠85日以降であれば、死産や切迫流産の場合も支給されます。
出産育児一時金として支給される金額
子供1人あたり35万円が支給され、双子の場合は70万円になります。
産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合、1人あたりの支給額は38万円となります。
出産育児一時金の給付を受けるには
出産育児一時金は請求することによって支給されます。
請求は出産日の翌日から2年以内に行う必要があります。
出産育児一時金受取代理制度
人によっては事情により、出産育児一時金を出産の費用に当てたい場合もあります。
その場合は、被保険者が事前に保険者に申請を行い、出産育児一時金の受取人を医療機関とすることができます。
対象となるのは、出産予定日まで1ヶ月以内の人になります。
医療機関に払う金額が35万円を超えた場合、その差額分を窓口で支払います。
35万円未満の場合は、後日、保険者から被保険者に差額分が支給されます。