病気の診断を行うために、血液検査、尿検査、心電図検査、超音波検査、内視鏡検査などの様々な検査が行われます。
検査には生体検査と検体検査があります。
生体検査
生体検査は、心電図、超音波、内視鏡など、患者の体をそのままの状態で直接調べる検査です。
呼吸循環機能検査、超音波検査、監視装置による諸検査 脳波検査、神経・筋検査 耳鼻咽喉科学的検査、眼科学的検査、皮膚科学的検査、臨床心理・神経心理検査、負荷試験、ラジオアイソトープを用いた諸検査、内視鏡検査の12項目に区分されています。
加算としては、新生児加算と乳幼児加算があります。
このうち、呼吸循環機能検査、超音波検査、内視鏡検査の3つについては、月に2回以上実施した場合には点数が10%減点になります。
検体検査
検体検査は、血液検査や尿検査のように、人体から採取または排出された検体を調べる検査です。
尿・糞便等検査、血液学的検査、生化学的検査(Ⅰ)、生化学的検査(Ⅱ)、免疫学的検査 微生物学的検査、基本的検体検査実施料の7項目も区分されています。
検体検査では、採取と検査が別に行われるため、診療報酬は、検体検査実施料と検体検査判断料をに分けて評価され、それを合わせたものとなります。
検体検査においては、一定項目以上の検査を行っても、診療報酬が増えないことになっており、過剰な検査の実施を抑制しています。