被保険者、あるいはその家族が死亡した時、埋葬費用として葬儀にかかる費用の給付を受けることができます。
埋葬費用として支給されるのは、埋葬料、埋葬費、家族埋葬料の3種類になります。

1.埋葬料
被保険者が死亡した場合、被保険者に扶養されていた遺族で埋葬を行う者に支給されます。
被保険者によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯である必要はなく、親族である必要もありません。

2.埋葬費
被保険者によって生計を維持されていた人がいない場合、実際に埋葬を行った人に支給されます。

3.家族埋葬料
健康保険に登録してある被扶養者が死亡した場合、被保険者に対して支給されます。

国民健康保険には、埋葬料はありませんが、被保険者が死亡した場合、葬儀を行った人に葬祭費が支給されます。

給付される金額

給付金額は加入している健康保険によって異なります。
通常、埋葬料、家族埋葬料とも5万円から15万円程度の給付額になります。
埋葬費については、埋葬料を超えない範囲で支給されます。

国民健康保険の葬祭費は、3万円から10万円程度になります。