混合診療とは

保険診療と保険外診療を併用することを「混合診療」といいます。
現在の医療制度では、保険が適用される診療と保険が適用されない診療を同時に受けた場合、保険が適用される診療も含めた一連の診療全てが保険適用外となります。
したがって、かかった費用全額が自己負担になります。

普通に考えれば、「保険診療には保険を適用し、保険外診療は自己負担」ということでいいのではないか、ということになりますが、現行の医療制度ではこの考え方が通用しません。

主に安全性や公平性の面からこのような制度になっているようですが、患者の立場からすると不合理な制度であり、誰もが納得できるような説明はされてはいない状態です。
昨今、このことの是非が問われており、混合診療全面解禁の必要性が叫ばれるようになりました。
そこで、医療制度では、一部の診療・サービスについて混合診療を認める「保険外併用療養費制度」を導入しています。

保険外併用療養費制度の適用

治療法や医療サービスの進歩・多様化に対応するために、保険外併用療養費制度の適用により、国が認めた一部の治療については保険外診療との併用が許されています。
厚生労働大臣が定める「選定療養」と「評価療養」について、例外的に保険診療との併用が認められています。