医療保険では、被保険者の病気・怪我・出産・死亡などに対して保険者が給付を行います。
給付には、法律で定められた【法定給付】と、それに上積みされる形で給付される【付加給付】があります。
最近では保険者の財政状況が悪化しているため、付加給付は削減される方向になっています。
【法定給付】
法律によってその種類と要件が定められているもので、<療養の給付>と<現金給付>に区分されています。
-
<療養の給付>
療養の給付には[現物給付]と[療養費払い]があります。
-
[現物給付]
療養に必要な行為や物を給付することで、給付する行為・物としては、療養の給付、家族療養費、入院食事療養費、入院生活療養費、保険外併用療養費、訪問介護療養費があります。
[療養費払い]
いったん窓口で医療費を支払い、後日自分の口座に給付金が振り込まれます。
高額療養費、はり・灸、柔道整復、マッサージ、治療用具、輸血用血液などがあります。
<現金給付>
現金が給付されるもので、内容としては、傷病手当金、出産手当金、出産一時金、移送費、埋葬料などがあります。