高額療養費制度には、家族がともに病気にかかった場合のために、世帯で負担額を合算できる世帯合算や、高額療養費の適用が年に4回以上ある場合の多数該当、特定の疾病について適用になる特定疾病などの負担軽減措置があります。

世帯合算
同一世帯の同一医療保険対象者の中で、1ヶ月に21,000円以上の一部負担を、複数の医療機関に対して支払った場合、または複数の家族が支払った場合、合算した額が一定額を超えれば、その超えた額が高額療養費として支給されます。
同一医療保険対象者であることが条件になっているので、共働きで別の保険に加入している夫婦の場合はこの制度の対象にはなりません。

多数該当
直近の過去12ヶ月間に世帯合算高額療養費の適用が4回以上ある場合、4回目からは負担が軽くなり、上位所得者が83,400円、一般の所得者が44,000円、低所得者が24,600円の一律負担になります。

特定疾病
血友病、人工透析が必要な慢性腎不全、後天性免疫不全症候群など、長期に渡り高額の医療費がかかる疾病については、同じ月に支払った一部負担が10,000円を超えた分は、保険者から医療機関に直接支払われます。
ただし、人工透析を必要とする70歳未満の上位所得者の場合は20,000円を超えた分になります。

高額医療費の貸付制度・委任払い

高額療養費制度は、いったん患者が窓口で医療費を払い、後日、制度が適用された分が払い戻されるシステムになっています。
ただ、一時的に負担が大きくなる場合も少なくないので、患者の負担を軽減するために高額医療費の貸付制度や委任払い制度などがあります。

高額医療費の貸付制度
医療費の支払いが困難な場合、無利子で融資を受けることができます。
借りられる金額については、全額が可能な場合から7割程度の場合など加入先の保険者によって異なります。
高額療養費の高額医療費制度による払い戻し時に清算して返済します。

高額医療費委任払い制度
高額医療費制度によって払い戻される額が保険者から病院に直接払い込まれます。
つまり、患者は病院の窓口で自己負担額だけを支払えいます。

入院の場合の負担軽減措置
入院の場合など患者の経済的な負担が大きくなるので、70歳未満の患者の入院の場合、一部負担金の分だけを支払えばよいことになっています。
この場合は、事前に保険者に届け出て発行される「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することになっています。