選定療養とは、快適性や利便性を求める目的で患者自身が選択する特別な医療サービスのことをいいます。
たとえば、設備の整った大きな病院で最初から診療を受けたいという患者心理には根強いものがありますが、通常、200床以上の大学病院や総合病院を受診する場合、まずは近所のかかりつけの診療所を受診した上で紹介状を書いてもらい、それを持って受診するのが正しい手続きとなります。
紹介状が無い状態で200床以上の総合病院・大学病院を受診すると、保険外診療となり、受診内容が保険診療の場合は混合診療となります。
ただし、このケースは保険外併用療養制度の対象として認められているため、全額が自己負担になるわけではなく、保険外併用療養費として1500~8500円を支払うことになります。
他に選定療養として認められている医療としては、差額ベッド代、予約診療、時間外診療、制限回数を超える医療行為、前歯の材料差額、金属床総金歯、小児虫歯の治療後の継続管理などがあります。