傷病手当金は、被用者保険の場合、被保険者本人が病気や怪我で仕事を休み、給料の全部または一部をが支払われない状態の時、その間の生活を保障するために支給される手当金です。
傷病手当金の受給条件については次のとおりです。
1.業務以外の原因による病気や怪我のために働けない状態にある。
2.4日以上休んでいる。
3.給料の支払いがない。
「業務以外の原因」とされているのは、業務中や通勤途中の病気・怪我については、労災保険で同様の給付が受けられるからです。
この場合の「働けない状態」とは、企業等で通常行っている作業ができない状態であり、必ずしもベッドから起き上がれない状態である必要はありません。
たとえば、建設現場等で働く作業員が足や手を怪我して通常どおりの作業ができない状態なども「働けない状態」に該当します。
通常は、勤務できなくなってから、休日も含んで連続3日が経過した後の4日目から支給が開始されます。
この3日間を待機期間といい、傷病手当金支給の条件として必要な期間となっています。
傷病手当金として給付される金額
標準報酬日額(標準報酬月額÷30)の2/3の金額が給付されます。
待機期間の3日分については対象外となり、支給されません。
一部でも給料の支払いがある場合、給料との差額が支給されます。
給料が傷病手当金より多い場合には、傷病手当金の給付はありません。
傷病手当金が給付される期間
傷病手当金の給付を受けられるのは、支給開始から1年6ヶ月となっており、病気・怪我が治った時点で支給は打ち切られます。
また、傷病手当金が支給されている間は「就労不可能」な状態になるため、雇用保険の失業給付を受けることはできません。