社会保険に加入していた人が退職により資格を失った時、加入していた社会保険を継続することを任意継続といいます。
任意継続をするためには退職後20日以内に申請する必要があり、2ヶ月以上社会保険に加入していた人にその資格があります。
退職後は、今までの社会保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するか、のどちらかを選択することになります。
任意継続か、国保か
選択を決める際には、月々の保険料が重要な要素になります。
任意継続と国民健康保険のどちらが安いかは、住んでいる地域の計算方法を調べて計算することができます。
任意継続の場合、保険料は全額自己負担になります。
会社に在籍中は、天引きされている健康保険料と同額を会社が経費として支払っているため、単純に考えると退職後の保険料は在籍時の倍となります。
ただし、保険料には上限金額が設けられられているため、必ずしも自己負担が倍になるわけではありません。
また、選択には「扶養」も重要な要素になります。
国民健康保険は各個人単位で加入するシステムになっているために扶養という概念がありません。
したがって、社会保険で扶養となっていた家族が新たに加入する必要があるため、家族の人数によって保険料がかなり違ってきます。
これに対して、任意継続では条件さえ満たせば扶養家族として追加料金がかかることなく家族を保険証に追加することができます。
任意継続で加入できる期間
任意継続で加入できる期間は最長で2年となっています。
また、任意継続の場合、1日でも保険料の納付が遅れると、翌日には強制的に脱退させられるので注意が必要です。